SHIMASTREAM house 宿泊約款
SHIMASTREAM houseに関する宿泊約款を以下に定めます。
第1条(適用範囲)
- 本宿泊約款(以下「本約款」といいます)は、当館と、外部予約サイト(以下「OTA」といいます)を通じて宿泊契約を締結する宿泊者との間の権利義務関係を定めるものです。本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込みおよび成立)
- 当館への宿泊予約を希望する者は、当社が提携するOTAのシステムを通じて申込みを行うものとします。
- 宿泊契約は、OTAから宿泊者に対して予約完了の通知(メールまたはサイト上の確定表示)がなされた時点で成立するものとします。
- 宿泊者は、宿泊契約の地位を第三者に譲渡することはできません。不適切な転売行為や、合理的な理由のない重複予約が判明した場合、当館は予約を無効とすることがあります。
第3条(宿泊契約締結の拒否および解除)
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない、または成立した契約を解除することがあります。
- 宿泊の申込みが、本約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- 宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊者が、保護者の許可なく未成年者のみで宿泊しようとするとき。
- 宿泊者が当館の定める利用規則を遵守しないとき。
第4条(宿泊者の契約解除権およびキャンセル料)
- 宿泊者は、予約を行ったOTAのシステムを通じて、宿泊契約を解除(キャンセル)することができます。
- 宿泊者がその責に帰すべき事由により宿泊契約を解除した場合、当該OTA上で提示されたキャンセルポリシーに従い、違約金(キャンセル料)を申し受けます。
- 宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻(予定時刻の指定がない場合は午後8時)を過ぎても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなして処理することがあります。
第5条(宿泊の登録)
- 宿泊者は、宿泊日当日、当館において次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(パスポートの呈示および写しの保管を求めます)。
- 出発日及び出発予定時刻。
- その他当館が必要と認める事項。
第6条(客室の使用時間)
- 宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、予約した宿泊プランに定められたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。
第7条(料金の支払い)
- 宿泊料金等の支払いは、OTAが提供するオンライン決済、または当館が認めた方法により行うものとします。
- 当館が宿泊者に対する客室の提供の準備をし、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金の全額を申し受けます。
第8条(利用規則の遵守)
- 宿泊者は、当館内において、当館が定める利用規則に従うものとします。
第9条(手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、当館が事前に承諾した場合に限って保管し、チェックイン時にお渡しします。
- チェックアウト後の手荷物保管は、当館が予め了解したときに限ります。期間内に引き取りがない場合、当館は当該手荷物を任意に処分できるものとします。
- 宿泊者の忘れ物については、発見日を含め一定期間保管した後、警察署に届けるか、または処分するものとします。ただし、飲食物や衛生面を損なう恐れのあるものは即日処分します。
第10条(持込品に関する責任)
- 宿泊者が持ち込んだ現金、貴重品、手荷物については、宿泊者の責任において管理していただきます。
- 当館の故意または重大な過失によらない毀損・紛失等について、当館は責任を負いかねます。損害賠償を行う場合であっても、客観的に損害額が立証されることを条件とし、かつ10万円を限度とします。
第11条(宿泊者の責任)
- 宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったとき(施設の破損、備品の持ち出し、清掃困難な汚れ等)は、当該宿泊者にその損害を賠償していただきます。
第12条(客室への入室)
- 当館は、チェックイン後であっても、清掃、法令の規定に基づく確認、安否確認、または建物保全等のため、宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。
第13条(約款の変更)
- 本約款は、民法上の定型約款に該当し、宿泊者の一般の利益に適合する場合、または変更が必要な相当の事由がある場合には、民法の規定に基づき変更することがあります。
- 約款を変更する場合、その内容および効力発生日を当館公式サイト上で公表します。